大阪府内では、平成27年の自転車事故の死者数は50人に達し、平成26年に比べて16人の大幅増となりました。
特に死者数の約5割が高齢者で、その死因の約8割が頭部損傷によるものでした。
また、自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。
このような問題は、大阪府域全体の共通課題となっていることを踏まえ、自転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、
関係者が一丸となって促進するため、本条例が制定されました。

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